人が妻をめとり、夫なった。
もし、妻に何か恥ずべき事を見つけた為に、
気に入らなくなった。
そして、離縁状を書いて妻に渡した。
彼女は家を去り、他の人の妻になった。
その後、彼女は次の夫にも嫌われ、
同じように、離縁状により家を出た。
あるいは、彼女の二番目の夫が死別した時、
最初の夫の妻になる事は出来ない。
その事は主の前に忌み嫌われる事である。
あなたの神・主が相続地とし与えようとしておられる地に、
罪をもたらしてはならない。
男性が新妻を迎えた時、戦に出してはならない。
何の義務も負わせてはならない。
彼は一年間、自分の家の為に自由の身になり、
迎えた妻を喜ばせなければならない。
碾き臼・あるいはその上石を質に取ってはならない。
命そのものを質に取る事になるからである。
人が、同胞のイスラエルの子らの一人を誘拐した。
その子らを奴隷として扱った事
あるいは売りとばした事が見つかった。
その場合は、誘拐した者は死刑である。
こうして、あなたの中からその悪い者を除き去りなさい。
ツァラアトに冒された患部には気を付けなさい。
レビ人の祭司が教える事を、全て守り行わなければならない。
昔、あなた方は、エジプトから出て来た。
その時、道中で、あなたの神・主が、
ミリアムにされた事を思い出しなさい。
隣人に何かを貸す時、担保を取りにその家に入ってはならない。
担保は隣人が、家の中から持ってくる。
それまで、あなたは家の外で待っていなさい。
もし、その人が、貧しいなら、担保を取ったまま寝てはならない。
日没の頃には、担保を必ず返さなければならない。
彼は、自分の上着を着て寝て、あなたを祝福するであろう。
また、その事はあなたの神・主の前で、あなたの義となる。
貧しく困窮している雇人がいる。
その人が、あなたの同胞でも、寄留者であっても
虐げてはならない。
その人の賃金はその日の日没前に、支払わなければならない。
彼は困窮する。
その賃金を必要としているのだから。
彼が、
あなたの事を主に訴え、
あなたが罪責を負う事。
のないようにしなさい。
父が子の為に殺されてはならない。
子が父の為に殺されてはならない。
人が殺されるのは、自分の罪過故でなければならない。
寄留者や孤児の権利を侵してはならない。
やもめの遺風を質にとってはならない。
あなたがエジプトで奴隷であった事、
そして、あなたの神・主が、
あなたを贖い出された事。
を、覚えていなければならない。
それ故、私はあなたに、
以下の事をせよ。
と、命じる。
あなたが畑で穀物の刈入をした時、
束の一つを畑に置き忘れた。
その時は、取りにいかない事。
その束は、寄留者や孤児、やもめの束だから。
あなたの神・主が、あなたの全ての手の技を
祝福してくださる為である。
あなたが、オリーブの実を打ち落とす時は、
再び枝を折ってはならない。
それは、寄留者や孤児、やもめの物としなければならない。
葡萄畑のブドウを収穫する時は、
後から再び摘み取ってはならない。
それは、寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。
と、命じる。
あなたは、
自分がエジプトの地で奴隷であった事
を、覚えていなければならない。
それ故、私はあなたに、
この事をせよ。
と、命じる。
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